ヨハン東京キリスト教会定款

요한동경기독교회정관

2022年05月22日(改定)

 

第1章総則(총칙). 5

第1条名称(명칭). 5

第2条事務所の所在地(위치). 5

第3条包括宗教団体(포괄종교단체). 5

第4条目的(목적). 5

第5条範囲(범위). 5

第6条公告の方法(공고방법). 6

第2章教会政治の原理(교회정치의원리) . 6

第7条信仰告白(신앙고백). 6

第8条教会の主権(교회의주권). 7

第9条福音的分業(복음적분업). 7

第3章教会員(교인) . 7

第10条教会員の区分(교인의구분). 7

第11条教会員の権利(교인의권리). 8

第12条教会員の義務(교인의의무). 8

第13条教会員の資格喪失(교인의자격상실). 8

第4章教会役員(교회의직분자).9

第14条区分(구분). 9

第15条恒常職(항존직). 9

第16条臨時職(임시직). 9

第5章牧師(목사). 9

第1節 牧師(목사). 9

第17条定義(정의). 9

第18条牧師の称号(목사의칭호). 10

第2節 担任牧師(담임목사). 10

第19条担任牧師の職務(담임목사의직무). 10

第20条担任牧師の招聘(담임목사의청빙). 10

第21条担任牧師の任期(담임목사의임기). 11

第22条担任牧師の辞任(담임목사의사임). 11

第23条担任牧師の解任(담임목사의해임). 12

第24条担任牧師の休職(담임목사의 휴무). 12

第3節 副牧師(부목사). 12

第25条副牧師の招聘、再任、解任(부목사의청빙, 재임,해임). 12

第6章長老、按手執事、勧師(장로,안수집사,권사). 13

第26条長老の職務(장로의직무). 13

第27条長老の資格(장로의자격). 13

第28条長老の執務期間(장로의시무연한). 13

第29条按手執事の職務(안수집사의직무). 14

第30条按手執事の資格(안수집사의자격). 14

第31条按手執事の執務期間(안수집사의시무연한). 14

第32条勧師の職務(권사의직무). 14

第33条勧師の資格(권사의자격). 14

第34条勧師の執務機関(권사의시무연한). 15

第35条長老、按手執事、勧師の選任と任職(장로,안수집사,권사의선거및임직). 15

第36条長老、按手執事、勧師の辞任・解任(장로,안수집사,권사의사임). 15

第37条長老、按手執事、勧師の辞任届処理(장로, 안수집사,권사의사임서처리). 16

第38条長老、按手執事、勧師の休職及び復職(장로,안수집사,권사의휴무및복직). 16

第7章伝道師、宣教幹事、署理執事、事務職員(전도사,선교간사,서리집사,사무직원). 16

第39条伝道師、宣教幹事の任命(전도사,선교간사의임명). 16

第40条署理執事の職務、任命および辞任(서리집사의직무및임명). 16

第41条職員(직원). 17

第8章議決機関(의결기구) . 17

第42条議決機関の区分(의결기구의구분). 17

第9章共同議会(공동의회) . 18

第43条性格(성격). 18

第44条構成(구성). 18

第45条招集(소집). 18

第46条会議(회의). 19

第47条職務(직무). 19

第48条定足数(정족수) 20

第49条定足数の特則(정족수의특별규칙). 20

第50条教会員名簿(교인명부작성). 21

第10章堂会(당회) . 21

第51条定義(정의). 21

第52条構成(구성). 22

第53条職務(직무). 22

第54条招集(소집). 22

第11章執行組織(집행기구) . 23

第55条執行組織の区分(집행기구의구분). 23

第12章諸職会(제직회) . 23

第56条機能(제직회의기능). 23

第57条構成(제직회의구성). 23

第58条招集(제직회의소집). 24

第59条職務(제직회의직무). 24

60条部署(부서. 24

第13章人事委員会(인사위원회) . 26

第61条人事委員会(인사위원회). 26

第14章その他の必要組織(기타필요기관) . 27

第62条その他の組織の設立(기타기관의설립). 27

第63条自治組織(자치기관). 27

第15章 監事(감사) . 27

第64条機能(기능). 27

第65条選出、任期、構成(선출,임기및구성). 27

第66条監査活動(감사활동). 28

第16章会議及び投票(회의및투표) . 28

第67条会議の成立(회의의성립). 28

第68条議決定足数(의결정족수). 28

第69条投票方法(투표방법). 28

第17章財産及び財政(재산및재정) . 29

第70条財産権(재산권). 29

第71条(재산의관리). 29

第72条財政原則(재정원칙). 29

第73条財政帳簿の閲覧(재정장부열람). 30

第74条予算及び決算(예산및결산). 30

第75条予備費(예비비). 30

第76条献金の管理(헌금관리). 31

第77条財政支出(재정지출). 31

第78条支出証拠(지출증빙). 31

第79条会計年度(회계연도). 32

第18章 勧告と懲戒(권고와징계) . 32

第80条勧懲(권징). 32

付則(부칙) . 32

第1章総則(총칙)

第1条名称(명칭)

  1. 本教会は、「ヨハン東京キリスト教会」という。
  2. 本教会と宗教法人ヨハン東京キリスト教会とは、それぞれ独立した宗教団体である。
  3. 本教会は、宗教法人ヨハン東京キリスト教会から独立して財産権及び人事権を行使する

2.本教会と宗教法人ヨハン東京キリスト教会とは、それぞれ独立した宗教団体である。

3.本教会は、宗教法人ヨハン東京キリスト教会から独立して財産権及び人事権を行使する。

  1. 1. 본교회는요한동경기독교회라칭한다.
  2. 교회와 종교법인 요한동경기독교회 각각 독립적인 종교단체이다.
  3. 교회는 종교법인 요한동경기독교회로부터 독립된 재산권과 인사권을 행사한다.

2. 본교회와종교법인요한동경기독교회는각각독립적인종교단체이다.

3. 본교회는종교법인요한동경기독교회로부터독립된재산권과인사권을행사한다.

第2条事務所の所在地(위치)

本教会の事務所は、東京都新宿区北新宿4丁目30番2号に置く。

본교회는東京都新宿区北新宿4丁目3024丁目30番2号에둔다.

第3条包括宗教団体(포괄종교단체)

本教会の包括宗教団体は、「海外韓人長老会日本老会」(以下「老会」という。)とする。また、本教会は、本教会の独立性が侵害されない範囲でのみ海外韓人長老会憲法に服する。

본교회는「해외한인장로회일본노회」(이하, 「노회」라고칭한다)에속한다.

또한본교회의독립성을침해받지않는범위내에서만해외한인장로회헌법에구속된다.

第4条目的(목적)

本教会は、礼拝、宣教、救済、教育および聖徒の交わりを通して、分かち合いと仕えの共同体を形成し、神様の御国を成し遂げることを目的とする。

본교회는예배, 선교, 구제, 교육및성도의교제를통한나눔과섬김의공동체를형성하여, 하나님의나라를이룩하는일을목적으로한다.

第5条範囲(범위)

1. 本教会は、第4条の目的に合致する活動を行うことができる。本教会は、教会の聖潔と平和と秩序とを維持し、活動を行うにあたっては、信仰的かつ合理的な方法で行い、教会の発展と牧会の有益を図らねばならない。本教会が実施する活動の種類は次のとおりである。

(1)伝道と宣教に関連する活動

(2)キリスト教教育および奨学に関連する活動

(3)救済に関連する活動

(4)慈善、奉仕、救済などの社会福祉活動

(5)教会設立、拡張、移転活動

(6)広報、各種マスメディア活動

(7)財産の所有、保存、維持管理

(8)上記各号に関連するサポート活動一切

(9)その他定款上の目的を達成するために、教会が必要と認める活動

2. 本教会は、上記の活動を実施するため必要に応じて、堂会の議決をもって独立した法人や団体を設立することができる。ただし、諸職会の承認と共同議会の議決を得なければならない。

3. 教会内に組織が必要な場合、堂会の議決で構成する事が出来る。ただし、諸職会の承認を得なければならない。

1. 본교회는,제4조의목적에합당한활동을수행할수있다.

본교회는,성결과평화와질서를유지하고신앙적이고합리적인방법으로교회의발전과목회의유익을도모해야한다. 본교회가실시하는활동의종류는다음과같다.

(1)전도및선교와관련된활동

(2)기독교교육및장학과관련된활동

(3)구제와관련된활동

(4)자선,봉사구제등사회복지활동

(5)교회설립,확장,이전활동

(6)홍보,각종매스미디어활동

(7)재산의소유,보존,유지,관리

(8)위각호에관련된지원활동

(9)기타정관상의목적달성을위하여교회가필요하다고인정하는활동

2.본교회는위의활동을위하여필요한경우에당회의의결로독립된법인이나단체를설립할수있다. 단, 제직회의승인과공동의회의의결을받지않으면안된다.

3. 교회내조직이필요한경우에는, 당회의의결로구성 있다.

는게가능하다.단, 제직회의승인을얻지않으면안된다.

第6条公告の方法(공고방법)

本教会の公告は、事務所の掲示板及び教会ホームページにその内容を14日間掲示して行う。

본교회의공고는교회게시판및홈페이지에 14일간게시하는것으로한다.

第2章教会政治の原理(교회정치의원리)                

第7条信仰告白(신앙고백)

本教会は、聖書を神様の御言葉として信じ、これを信仰告白の根拠とする。

본교회는성경을하나님의말씀으로믿고,이를신앙고백의근거로삼는다.

第8条教会の主権(교회의주권)

本教会の頭はイエス•キリストであり、教会の主権は、主の召しを受けた教会員にある。

본교회의머리는예수그리스도이며,교회의주권은그의부르심을입어본교회를구성한교인들에게있다.

第9条福音的分業(복음적분업)

すべての教会員は、キリストの働き人であり、各自が主の召しを受けて神様の御国に参加する者である。したがって、教会員の地位は平等であり、教会員はお互いにその働きを尊重しなければならない。

모든교인은그리스도의사역자이며,각자가그리스도의부르심에따라하나님의나라에다양한방법으로참여하게하셨다. 그러므로모든교인의지위는평등하며,교인은서로의맡은바를존중해야한다.

第3章教会員(교인)

第10条教会員の区分(교인의구분)

1. 本教会の教会員は、加入教会員、幼児洗礼教会員、洗礼教会員(入教教会員)に区分する。

 (1) 加入教会員: キリストを信じることを決心し、共同礼拝に出席している者

 (2) 幼児洗礼教会員: 幼児洗礼を受けてから入教誓約をする前の者。なお、幼児洗礼は、洗礼教会員の子供で、5歳未満の者であって、幼児洗礼を受けた者を対象とする。

 (3) 洗礼教会員 : 満14歳以上の者であって、本教会で洗礼を受けた者(洗礼教会員のうち、幼児洗礼教会員であった者で本教会で入教誓約した者を入教教会員という。)

2. 他の教会で洗礼を受けた者で、他の教会から転籍した教会員は、本教会の礼拝に出席し、かつ新来者クラスの教育を履修して本教会に登録した場合に限り、洗礼教会員とみなされる。ただし、新来者クラスの教育の履修は、新来者クラスを担当する使役者または担任牧師との面談によって、これを履修したことに代えることができる。

1. 본교회의교인은가입교인,유아세례교인,세례교인(입교교인)으로구분한다.

 (1) 가입교인: 예수를믿기로결심하고공동예배에출석하는자

 (2) 유아세례교인: 유아세례을 받고 입교서약하기 전의 가입교인.유아세례는

 세례교인의입교인의자녀로서5세미만의유아 대상이 된다.세례를받은자

 (3) 세례교인: 만 14세이상된자로서본교회에서세례를받은자

(유아세례교인으로본교회에서입교서약한자를입교교인으로칭한다).

2. 타교회에서옮겨온세례교인의경우,본교회의예배에출석하며새신자반교육을

이수하고, 본교회에등록하는경우에한하여본교회세례교인으로

간주한다. 새신자반교육은새신자반교육을담당하는사역자혹은담임목사와의면담으로대신할수있다.

第11条教会員の権利(교인의권리)

1. 教会員は本教会の主体として、定款に基づき各種の会議に参加することができる。

2. 18歳以上の洗礼教会員で、洗礼教会員となった日から1年以上経過した者

を正会員とする。正会員は、各種会議の議決権、選挙権及び被選挙権を有する。

3. 本教会の定款に基づいて懲罰を受けた者でも、正会員の資格を失わない。ただし、次項に定める出教処分を受けた者は、教会員の地位及び権利を喪失するため、正会員の資格を当然に失う。

4.異端に陥るか、または悪行を繰り返し行った者で、堂会から勧告を受けてもこれらの行為をやめない者について、共同議会の議決により、教会への出入りを禁止し、かつ教会員の資格を喪失させることができる。(以下「出教処分」という。)。

5. 教会員の義務を履行(りこう)しない者について、堂会の議決により1年を超えない期間を定めて教会員の権利を停止または喪失させることができる。

1. 교인은본교회의주체로서본교회정관이규정한바에따라각종회의에참여할수있다.

2. 교인중만 18세이상의세례교인으로세례교인이된날짜로부터 1년이상경과한자을정회원으로한다.

 정회원은각종회의에서의결권,선거권,피선거권을갖는다.

3. 본교회정관에따라징계를받은자일지라도정회원의자격을상실하지않는다.

,다음4항의출교처분을받은자는교인의지위및권리가상실되며,정회원의자격을잃는다.

4.이단에빠지거나또는악행을반복하는자로당회의권고를받아도그행위를중지하지

않는자에대하여공동의회의결의의결에의해교회의출입을금지하며교인의자격을상실 시킬수있다(이하출교처분이라고한다).

5. 교인의의무를이행하지않는자는당회의의결결의

 1년을넘지않는기간을정하여교인의권리를중지또는상실케할수있다.

第12条教会員の義務(교인의의무)

1.教会員は、共同礼拝への出席、献金、奉仕、交わり、救済、教育及び宣教に励み、教会の定めに従う義務を負う。

2.教会員が移住、またはその他の事情により本教会を離れる時は、6ヶ月以内に党会に知らせとともに移籍請願をしなければならない。

3.党会は、移籍請願を受付した後、妥当だと認める場合は、移籍証明書を発行する。ただし、党会は、当事者が異端とされた教会に移そうとする場合、正当な理由なく移籍を請願する場合、訴訟係留中の場合などには、移籍証明書を発行しないこともある。

4.処罰下にある教会員の移籍証明書には、処罰内容を明記しなければならない。

5.教会員は学業、兵役、職業、病気などの理由で本教会を6ヶ月以上離れる場合には、党会に申告しなければならない。復帰時には第10条2項の手続きに従わなければならない。

1.교인의의무는공동예배출석,헌금,봉사,친교,구제,교육,선교에힘쓰며,교회의치리에따르는것이다.

2. 교인이이주하거나기타사정으로지교회를떠날때는6개월이내에소속당회에알리고

이명청원을하여야한다.

3.당회는이명청원서를접수한후합당하다고인정하는경우이명증명서를발급한다. 당회는당사자가이단으로규정된교회로옮기려는경우,정당한이유없이이명을청원하는경우, 소송계류중에있는경우등에는이명증명서를발급하지아니할수있다.

4. 책벌하에있는교인의이명증명서에는책벌사항을명기하여야한다.

5.교인은학업, 병역, 직업, 질병등의사유로지교회를 떠나 6개월이상경과하게

될경우에는소속당회에이를신고하여야한다.또한 복귀시에는 102항의 절차를 따르지 않으면 안된다.

教会員、共同礼拝への出席、献金、奉仕、交わり、救済、教育及宣教、教会めに義務

교인의의무는공동예배출석헌금봉사친교구제교육선교에힘쓰며교회의치리에따르는것이다.

第13条教会員の資格喪失(교인의자격상실)

教会員は、次の事由によって教会員の資格を喪失する。

1. 教会員本人が移籍を要求する場合

2. 共同議会で出教の決議決議を受けた場合

3. 特別な事由なしに1年以上教会に出席していない場合

교인의자격상실은다음과같다.

1. 교인본인이이적을요청하는경우

2. 공동의회에서출교의결의를결의를받은경우

3. 특별한사유없이 1년이상교회에출석하지않는경우

第4章教会役員(교회의직분자)

第14条区分(구분)

教会役員は恒常職と臨時職に区分する。

교회의직분자는항존직과임시직으로구분한다.

第15条恒常職(항존직)

恒常職には牧師、長老、按手執事、勧師がある(使徒言行録20:17、28、テモテへの手紙一3:1~13)。恒常職の定年は70歳になる年の年末までとする。ただし、恒常職の役員は、定年の70歳になる前に引退を表明すれば堂会の許可を得て引退することができる。

항존직은목사,장로,안수집사,권사이며(행20:17、28、딤전3:1-13),시무정년은 70세가된해연말까지로한다. 단,항존직에있는자가사정에의하여

 70세가되기전에은퇴를하고자하는경우에는당회의허락을받아은퇴할수있다.

第16条臨時職(임시직)

臨時職には副牧師、伝道師、宣教幹事、署理執事がある。任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、再任期間は70歳になる年の年末までとする。

임시직은부목사,전도사,선교간사,서리집사로,시무기간은 1년이며재임할수있다.,재임기간은 70세가된해연말까지로한다.

第5章牧師(목사)

第1節 牧師(목사)

第17条定義(정의)

牧師は、次のとおり定義する。

1. 牧師は、キリストの羊である教会員を賢く、巧みに導く牧者である(エレミヤ書3:15)。

2. 牧師は、教会員の模範になり、牧会する長老である(ペトロの手紙一5:1-3)。

3. 牧師は、キリストの僕であり、使者である(コリントの信徒への手紙二5:20)。

4. 牧師は、キリストの御言葉で教会員を教える教師である(テトスへの手紙1:9)。

5. 牧師は、キリストの福音を伝える伝道者である(テモテへの手紙二4:5)。

6. 牧師は、キリストの教えを守り、神の計画をゆだねられた管理人である(ルカによる福音書12:42、コリントの信徒への手紙一4:1-2)。

목사의정의는다음과같다.

1. 목사는그리스도의양인교인을양육하는목자이다 (렘 3:15).

2. 목사는모든교인의모범이되어교회를치리하는장로이다 (벧전 5:1-3).

3. 목사는그리스도에게봉사하는종과사자이다 (고후 5:20).

4. 목사는그리스도의말씀으로교인들을깨우치는교사이다 (딛 1:9).

5. 목사는구원의복된소식을전하는전도자이다 (딤후 4:5).

6. 목사는그리스도께서가르쳐주신교훈을지키는자이며,하나님의도를맡은청지기이다 (눅 12:42,고전 4:1-2).

第18条牧師の称号(목사의칭호)

牧師の称号は次のとおりである。

1. 担任牧師は、本教会を代表し、教会の職務と使役を担当する牧師である。

2. 副牧師は、担任牧師を補佐して行政、教育、賛美使役、相談などの働きの中、一つ以上の職務を担う臨時牧師である。

목사의칭호는다음과같다.

1. 담임목사는본교회를대표하고,교회직무와사역을담당하는목사이다.

2. 부목사는담임목사를보좌하여행정,교육,찬양사역,상담등의사역가운데한가지이상을

담당하는임시목사이다.

第2節 担任牧師(담임목사)

第19条担任牧師の職務(담임목사의직무)

担任牧師は主なる神様の御言葉を宣言し教え、聖礼典を執り行って教会員を祝福する。また長老と協力し、教会の行政と定めを遂行する。

담임목사는하나님의말씀을선포하고가르치며,성례를거행하고교인을축복하며,장로와협력하여교회의행정과치리를수행한다.

第20条担任牧師の招聘(담임목사의청빙)

1. 担任牧師は堂会の推薦と共同議会の議決で招聘する。

2.担任牧師の招聘は、正会員の過半数が出席した共同議会で、出席者の3分の2以上の賛成で決定する。

3. 堂会は、招聘牧師候補の推薦のために招聘委員会を設置することができる。招聘委員会の委員は、副牧師、長老、按手執事、勧師、署理執事の中から諸職会の議決によって選ばれる。

43. 招聘委員会で定めた評価基準表に基づいて、招聘委員会は候補者を複数選定し、堂会に推薦しなければならない。堂会は招聘委員会の推薦を承認する。

54. 招聘牧師の資格、処遇など招聘条件は、招聘委員会で定める。

5. 堂会は、招聘書、堂会議事録の写し、諸職会議事録の写し、牧師の履歴書を老会に提出しなければならない。

1. 담임목사는당회의추천및공동의회의의결로청빙한다.

2. 담임목사의청빙은정회원과반수가출석한공동의회에서출석자 3분의 2이상의찬성으로결정한다.

3. 당회는청빙목사후보추천을위하여청빙위원회를설치할수있다.

 제직회는부목사,장로,안수집사,권사,서리집사중에서청빙위원을선출한다.

43. 청빙위원회가정한평가기준에따라후보자를복수로선정하여당회에추천하여야하며

당회가 이를승인한다.

54. 청빙목사의자격,처우등청빙조건은청빙위원회에서결정한다.

5. 당회는, 청빙서, 당회회의록사본, 제직회회의록사본,부목사의이력서를

노회에제출하여야한다.

第21条担任牧師の任期(담임목사의임기)

1. 担任牧師の任期は、本教会の牧会開始日から6年とし、再信任により重任することができる。

2. 再信任は、堂会の発議にもとづいて、任期満了前111カ月以内に開催される正会員の過半数の出席した共同議会で、出席者の3分の2以上の賛成で決定する。

3. 再信任が否決された担任牧師には任期満了日から6ヶ月間、既存の基本給を支給する。

4. 重任が決定された担任牧師は、1年未満の有給休暇有給休暇を持つことができる。ただし、その期間は堂会で決定する。

1. 담임목사의임기는본교회목회시무일로부터 6년으로하되, 재신임으로연임할수있다.

2. 재신임은당회의발의에의해임기만료161개월이내에개최되는정회원의과반수가출석한공동의회에서출석자 3분의 2이상의찬성으로결정한다.

3. 재신임이부결된담임목사에게는임기만료일로부터 6개월간기존의기본급을지급한다.

4. 연임이결정된담임목사는 1년미만의안식년을가질수있다.

단, 그기간은당회에서결정한다.

第22条担任牧師の辞任(담임목사의사임)

担任牧師がやむを得ない理由により堂会に辞任の意を申し出た場合、堂会はその理由を充分に調べ、やむを得ない理由があると認めたときは辞職を認める。

담임목사가부득이한이유로본교회당회에시무사임청원을하면,당회는이를심사하여사직처리한다.

第23条担任牧師の解任(담임목사의해임)

正会員の過半数が書面によって担任牧師の解任を請願する場合、担任牧師が任職誓約を侵した場合、担任牧師に大きな過ちがある場合またはその他の事情で職務が遂行できない場合、堂会は、これを審査し、牧師に辞任を勧告する。担任牧師が堂会の辞任勧告を拒否する場合、堂会は共同議会を招集し、共同議会の議決をもって担任牧師を解任する。この議決は、正会員の過半数が出席し、出席者の3分の2以上の賛成で決定する。

본교회정회원의과반수가서면으로담임목사의시무사임을청원하거나담임목사가임직서약을위반하거나중대한과오를범하거나기타사정으로시무를감당할수없을때,본교회당회는이를심사한후사임을권고할수있다. 담임목사가사임권고를거부할경우,당회는공동의회

의결로를소집하여정회원과반수가출석한공동의회에서출석자 3분의 2이상의찬성으로담임목사를해임할수있다.

第24条担任牧師の休職(담임목사의안식휴무

1. 職務遂行中の担任牧師は、次の事項に該当する理由により3か月以上休職を求める場合、堂会の許可許可を得て、休職することができる。

(1)海外留学

(2)研究機関あるいは教育機関における研修

(3)身体あるいは精神上の休養と安息が必要とされるとき

(4)その他前号に相当する理由があるとき

2. 休職期間は1年を超えないものとする。ただし、定められた休職期間を超えて休職をする必要が認められる場合、堂会は、さらに1年を超えない範囲で休職期間の延長を認めることができる。

1. 시무중의담임목사가다음의사항에해당하는이유로 3개월이상휴를원하는경우,

본교회당회의의결허락을 받아휴직할수있다.

(1)해외유학을하게된때

(2)연구기관이나교육기관등에서연수하게된때

(3)신체,정신상의휴양과안식을요할때

(4)기타이에준하는사유가있을때

2. 휴기간은 1년이내로한다. 단,필요한경우,당회는추가로1년 넘지 않는 위에서

   기간내에서휴직기간의휴무기간의연장을허락할수있다.

第3節 副牧師(부목사)

第25条副牧師の招聘、重任、解任(부목사의청빙, 연임, 해임)

副牧師の招聘、重任、解任は、堂会の決議および在籍会員の過半数が出席した諸職会で出席者の過半数の賛成で決定する。副牧師招聘の場合、堂会は、招聘書、堂会議事録の写し、諸職会議事録の写し、副牧師の履歴書を老会に提出しなければならない。

부목사의청빙, 연임, 해임은당회의결의및재적회원과반수가출석한제직회에서

출석자과반수의찬성으로결정한다. 부목사청빙의경우, 당회는, 청빙서, 당회회의록사본, 제직회회의록사본, 부목사의이력서를노회에제출하여야한다.

第6章長老、按手執事、勧師(장로,안수집사,권사)

第26条長老の職務(장로의직무)

長老は教会員の中から選ばれ、治理会員となり担任牧師と協力して行政と勧告と懲戒の職務を担当する。また、長老は、教会の霊的な状況を見守り、教会員が教理を誤解したり道徳的に過ちを犯さないように教え、訓戒に従わない教会員がいる場合、これを堂会に報告する。

장로는교회의택함을받고, 치리회원이되어담임목사와협력하여행정과권고와징계를

관장하며,교회의신령상관계를살피며,교인이교리를오해하거나도덕적으로부패하지않도록권면하며,회개하지않는자가있으면이를당회에보고한다.

第27条長老の資格(장로의자격)

長老は、高い見識と指導力を持っており、教会と地域社会から信頼を受けており、健全な信仰を持っている洗礼教会員(入教教会員)で、7年以上の署理執事の経歴を持ち、40歳以上の教会員の中から選ばれなければならない。

장로의자격은높은식견과통솔의능력이있고,교회와지역사회에서신임을받는진실한세례교인(입교인)으로서리집사경력 7년을경과하고 40세이상의교인이어야한다.

第28条長老の執務期間(장로의시무연한)

1.長老の執務期間は、定年の70歳までを限度とし、休職期間1年を含めて13年とする。

2.長老は、執務開始日から6年を経過した日から1年間休職しなければならない。

3.長老は、執務開始日から6年を経過した時点で、共同議会で再信任を受けなければならない。再信任を受けた長老は、休職期間が終了した日の翌日から6年間執務を行う。再信任を否決された長老は執務を解かれる。

1. 장로의시무연한은정년 70세까지휴무기간 1년을포함하여 13년으로정한다.

2. 장로는,시무개시일부터 6년이경과한날짜부터 1년간휴무해야한다.

3. 장로는,시무개시일부터 6년이경과한시점에서공동의회의재신임을받아야한다.

재신임을받은장로는,휴무기간이종료하는날짜의익일부터 6년간시무할수있다.

재신임이부결된장로는시무할수없다.

第29条按手執事の職務(안수집사의직무)

按手執事は教会員の中から選ばれ、諸職会の会員になって教会の運営と救済、奉仕および宣教に関わる職務を担当する。

안수집사는교회의택함을받고제직회회원이되며,교회 운영,구제,봉사및선교를위해활동한다.

第30条按手執事の資格(안수집사의자격)

按手執事は教会員から信頼を受けており、健全な信仰を持つ、知恵と分別力のある洗礼教会員(入教教会員)で、署理執事経歴5年以上で、35歳以上の男性として、テモテへの手紙一3章8~10節の御言葉に適う者でなければならない。

안수집사의자격은교우들의신임을받고진실한신앙과지혜의분별력이있는세례교인(입교인)으로서리집사경력 5년을경과하고 35세이상의남성교인으로서디모데전서 3장8-10절에

해당된자라야한다.

第31条按手執事の執務期間(안수집사의시무연한)

1.按手執事の執務期間は、定年の70歳までを限度とし、休職期間1年を含めて13年とする。

2.按手執事は、執務開始日から6年を経過した日から1年間休職しなければならない。

3.按手執事は、執務開始日から6年を経過した時点で、共同議会で再信任を受けなければならない。再信任を受けた按手執事は、休職期間が終了した日の翌日から6年間執務を行う。再信任を否決された按手執事は執務を解かれる。

1. 안수집사의시무연한은정년 70세까지휴무기간 1년을포함하여 13년으로정한다.

2. 안수집사는,시무개시일부터 6년이경과한날짜부터 1년간휴무해야한다.

3. 안수집사는,시무개시일부터 6년이경과한시점에서공동의회의재신임을받아야한다.

   재신임을받은안수집사는,휴무기간이종료하는날짜의익일부터 6년간시무할수있다.

 재신임이부결된안수집사는시무할수없다.

第32条勧師の職務(권사의직무)

勧師は教会員の中から選ばれ、諸職会の会員になって教職者と共に教会員の家庭を訪問し、経済に苦しんでいる者と悲しんでいる者を慰めて教会の徳を建てるために努める。

권사는교회의택함을받고제직회회원이되며,교역자를도와궁핍한자와환당한교우를교인을심방하고위로하며교회에덕을세우기위해힘쓴다.

第33条勧師の資格(권사의자격)

勧師は洗礼教会員(入教教会員)で、署理執事経歴5年以上で、40歳以上の女性教会員として行いが福音に適っており、教会員の模範になる者でなければならない。

권사의자격은세례교인(입교인)으로서리집사경력 5년을경과하고

40세이상의여성교인으로서행위가복음에적합하고교인의모범이되는자라야한다.

第34条勧師の執務機関期間(권사의시무연한)

1.勧師の執務期間は、定年の70歳までを限度とし、休職期間1年を含めて13年とする。

2.勧師は、執務開始日から6年を経過した日から1年間休職しなければならない。

3.勧師は、執務開始日から6年を経過した時点で、共同議会で再信任を受けなければならない。再信任を受けた勧師は、休職期間が終了した日の翌日から6年間執務を行う。再信任を否決された勧師は執務を解かれる。

1. 권사의시무연한은정년 70세까지휴무기간 1년을포함하여 13년으로정한다.

2. 권사는,시무개시일부터 6년이경과한날짜부터 1년간휴무해야한다.

3. 권사는,시무개시일부터 6년이경과한시점에서공동의회의재신임을받아야한다.

 재신임을받은권사는,휴무기간이종료하는날짜의익일부터 6년간시무할수있다.

 재신임이부결된권사는시무할수없다.

第35条長老、按手執事、勧師の選任と任職(장로,안수집사,권사의선거및임직)

1. 長老、按手執事、勧師は、堂会の推薦を受け、共同議会の議決により選出する。

2. 長老、按手執事、勧師の任職は本人の承諾後に堂会が任職する。

3. 長老は、選挙後の5カ月またはそれ以上の期間、担任牧師の指導の下、教養訓練を受けて老会の試験に合格しなければならない。按手執事、勧師は選挙後3カ月以上の期間、担任牧師の指導の下、教養訓練を受けなければならなく、総会憲法を遵守することを誓約しなければならない。い。

1. 장로,안수집사,권사는당회의추천을받아공동의회의의결로선출한다.

2. 장로,안수집사,권사의임직은본인의승낙후에본교회당회가임직한다.

3. 장로는선거후 5개월또는그이상담임목사의지도로교양을훈련받고노회고시에

합격하여야한다. 안수집사와권사는선거후 3개월이상담임목사의지도로교양훈련을

받아야하며총회헌법을준수하는것을맹세해야한다교양을훈련받아야한다.

第36条長老、按手執事、勧師の辞任・解任辞職(장로,안수집사,권사의사임 사직

長老、按手執事、勧師の辞任は次のとおりである。

1. 辞任: 長老、按手執事、勧師は、職務遂行継続が困難な場合、辞任届を堂会に提出して、堂会の許可を受けて辞任することができる。

2. 勧告辞任:2. 解任: 長老、按手執事、勧師が長老、按手執事、勧師が法律を違反する行為はしていなくても職務遂行継続が教会に徳をもたらさないと判断された場合または異端に陥ったり悪行(あくぎょう)はしてなくても教会を惑わせて職務遂行継続が困難と判断された場合、堂会の会員3分の2以上の賛成で決議し、共同議会で出席会員3分の2以上の賛成では、その者に対し、辞任を勧告またはその者を解任勧告辞任させるすることができる。

3. 辞職:長老、按手執事、勧師がやむを得ない理由で辞職する場合は、党会に辞職届を提出しなければならない。党会審査して辞職させることができる

장로안수집사권사의사임은다음과같다.

1. 사임: 장로, 안수집사, 권사가직무수행에어려운사정으로시무가어려울때에는

서를본교회당회에제출하고사직사임할수있다.

2. 해임권고사임: 장로, 안수집사, 권사가교회에덕이되지못하거나범법이있을경우

혹은이단이나악행은없을지라도,교회를어지럽혀시무를감당할수없다고판단되면,

당회당회원3분의2 이상의찬성으로결의하고, 공동의회에서출석회원3분의2

이상의가표를얻어시무를원치않으면시무사임을처리한다.의의결로시무사임을권고해임시킬수있다.

3.사직:장로, 안수집사, 권사가부득이한사유로인하여사직할경우,당회에사직서를

제출해야 하며,당회는이를심사하여사직케할수있다.

第37条長老、按手執事、勧師の辞任辞職届処理(장로,안수집사,권사의사임사직서처리)

長老、按手執事、勧師が辞任・辞職届を提出した場合、堂会は、辞任届の提出があった日から3か月以内に辞任の許否をその者に知らせる。

장로,안수집사,권사가사임,사직서를제출하였을때,본교회당회는적법한의결을거쳐 3개월이내에 사임여부를당사자에게통보해주어야한다.

第38条長老、按手執事、勧師の休職及び復職(장로,안수집사,권사의휴무및복직)

1. 長老、按手執事、勧師が特別な事情により休職を願う場合、堂会は、休職を認める正当な理由があると認めたときは期限を定めて休職を許すことができる。

2. 辞任(勧告辞任勧告を受けて辞任した場合を除く。)した長老、按手執事、勧師が復職を願う場合、共同議会の議決により復職することができる。

3.勧告辞任を受けて辞任した長老、按手執事、勧師が復職を願う場合、その勧告辞任の理由が解消されなければならない。その上堂会員の3分の2以上の賛成で決議し、共同議会の議決により復職することができる。任職時と同様の誓約しなければならない。

4.辞職した長老、按手執事、勧師が復職を願う場合、堂会員の3分の2以上の賛成で決議し、共同議会の議決により復職することができる。任職時と同様の誓約しなければならない。

1. 장로,안수집사,권사가특별한사정에의하여휴무하고자하면,당회의의결로기한 정하여

   휴무할수있다.

2. 사임(사임권고를받아사임한경우는제외)한장로,안수집사,권사가복직을원하는경우、

공동의회의의결로복직할수있다.

3. 권고사임된장로, 안수집사, 권사가복직을원하는경우에는그권고사임이유가

해소되어야하며, 당회원3분의2 이상의찬성으로결의하여, 공동의회 의결로복직

있으며,임직때와같은서약을하여야한다.

4. 사직한장로, 안수집사, 권사가복직을원하는경우에는당회원 3분의 2 이상의찬성으로

   결의하여,공동의회의 의결로 복직 있으며,임직때와같은서약을하여야한다.

第7章伝道師、宣教幹事、署理執事、事務職員(전도사,선교간사,서리집사,사무직원)

第39条伝道師、宣教幹事の任命(전도사,선교간사의임명)

1. 伝道師、宣教幹事は、堂会長の推薦により堂会が選任する。再任は、堂会の議決による。

2. 任命する伝道師、宣教幹事の数と処遇条件などは堂会で定める。

1. 전도사,선교간사는당회장의추천에의하여당회가인준하고,시무의계속재임여부는당회의의결에

의한다.

2. 임명할전도사,선교간사의수와처우등은당회의의결에의한다.

第40条署理執事の職務、任命および辞任(서리집사의직무및임명)

1. 署理執事は、教会運営、救済、奉仕及び宣教のために活動する。

2. 署理執事は30歳以上の洗礼教会員(入教教会員)で、担任牧師、または人事委員会の在籍委員の3分の2以上の賛成をもって推薦された者の中から、毎年堂会が任命する。

3. 署理執事は本人が辞任届を提出した場合、辞任することができる。

4.署理執事は、堂会の議決により解任することができる。

1. 서리집사는교회운영과구제,봉사및선교를위해활동한다.

2. 서리집사는 30세이상의정회원으로서담임목사,또는인사위원회재적위원3분의 2

 이상의찬성을얻어매년 당회가임명한다.

3. 서리집사는본인이사직서를제출하는경우사임할수있다.

4. 본교회당회의의결로서리집사를해임할수있다.

第41条職員(직원)

1. 本教会の運営は、すべてのことを教会員たちの奉仕によって実行することを原則とする。ただし、必要な場合には、次の職員を採用して有給制で運用することができる。

(1)事務職員:経理、事務を担当する職員で、職務内容及び待遇等は堂会で定める。

(2)臨時職員:必要に応じて一時的に採用する職員で、職務内容及び待遇等は堂会で定める。

2.原則として職員は教会員でなければならない。

3. 職員は、人事委員会の推薦で堂会の在籍委員の過半数の賛成によって採用し、堂会の管理下で職務を遂行する。

1. 본교회는모든일을교인들의봉사에의하여실행하는것을원칙으로한다.

 단,필요한경우에는다음과같은직원을채용하여유급제로운용할수있다.

(1)사무직원: 경리,행정을담당하는직원이며,직무내용및예우등은당회에서정한다.

(2)임시직원: 필요에따라채용하는직원이며,직무내용및예우등은당회에서정한다.

2. 원칙적으로직원은교인이어야한다.

3. 직원은, 인사위원회의추천으로당회재적위원과반수의찬성으로채용하며,

당회의관리하에직무를수행한다.

第8章議決機関(의결기구)

第42条議決機関の区分(의결기구의구분)

本教会の議決機関は、共同議会、堂会、諸職会に区分する。

본교회의의결기구는공동의회、당회、 제직회로구분한다.

第9章共同議会(공동의회)

第43条性格(성격)

本教会は、最高議決機関として共同議会を置き、教会運営に関する重要事項の決定および承認に関する事項を議決する。

본교회의최고의결기구로공동의회를두며,교회운영에관한중요사항의결정및승인에관한사항을의결한다.

第44条構成(구성)

本教会の共同議会は、次のように構成する。

1.共同議会は正会員によって構成される。但し、正会員でない教会員も傍聴することはできる。本教会の共同議会の正会員は、定款第11条で定義された18歳以上の洗礼教会員であって、洗礼教会員となった日から1年を経過した者をいう。ただし、出教処分を受けた者及び堂会の議決により権利を制限された者を除く。

2. 共同議会の議長は、担任牧師が務める。共同議会の書記は堂会の書記が兼務する。

3. 共同議会の議長が病気やその他の事情により職務をすることができない場合には、堂会の議決で堂会の中から臨時議長を定めることができる。

본교회의공동의회는다음과같이구성한다.

1. 본교회공동의회의정회원으로 구성된다.,정회원이 아닌 교인도 방청은 있다.본교회정관제11조에서정의한만 18세이상의세례교인이며세례교인이된날짜로부터 1년을경과한교인이어야한다. 제명또는출교처분을받은자및당회의의결로권리를제한받은자는제외한다.

2. 공동의회의의장은담임목사가되며,공동의회서기는당회 서기가겸한다.

3. 공동의회의의장이신병이나기타사정으로인하여시무를할수없는경우에는

당회의의결로 당회에서 임시의장을 정할수있다.

第45条招集(소집)

1. 本教会の共同議会は、次の場合に、堂会の決議で堂会長が招集する。

(1)堂会の過半数以上が必要と認定し召集を決議したとき

(2)諸職会の正会員のうち、3分の2以上の請願があるとき

(3)正会員の5分の1以上が招集を要求したとき

2. 堂会は、共同議会を開催する日付、場所と議案を1週間前に教会の掲示板、週報、あるいはホームページを通じて公示する。ただし、特に緊急を要するときは、1週間以内であっても、電子メール、SNSなどで通知することにより、招集することができる。緊急を要するときの判断は、堂会の決定による。

1. 본교회공동의회는다음의경우에당회의결의로당회장이소집한다.

(1)당회 과반수 이상이 필요하다고 인정하여 의과반수이상이필요하다고인정하여소집을결의한​때

(2)제직회의정회원 3분의 2 이상의청원이있을​때

(3)본교회정회원 5분의 1 이상의인원이소집을요청한때

2. 당회는공동의회를개최할날짜및장소와의안을 1주전에본교회게시판

,주보및홈페이지를통하여공지한다. 단,특별히긴급을요하는때에는 1주간이내이더라도

이메일,문자SNS등으로통보함으로써유효하게소집할수있다.

긴급을요하는때의판단은당회의결정에의한다.

第46条会議(회의)

1. 本教会の共同議会の会議は、次のとおりである。

(1)定例会議:定例会議は3月に行う。定例会議では、堂会、諸職会、各委員会、各部署が活動報告をし、当年度の教会の決算の見込みを報告するとともに、次年度の予算案を承認し、その他定款によって適法な手続きを経て公告された案件のみを扱う。定例会議は堂会の決議で招集する。

(2)臨時会議:共同議会の決議を必要とする案件がある場合、堂会がその案件を明示して1週間前までに発表して招集し、提出された案件のみを処理する。

2. 特別な理由により上記定例会議を招集できない場合、予算は前年度予算に準ずる。

1. 본교회공동의회의회의는다음과같다.

(1)정기회의: 정기회의는 3월에개최한다. 정기회의에서는,당회,제직회,

위원회,부서가활동보고를하며,당해년도교회결산을보고하고,차기년도예산안을

승인하며,그밖의정관에의해적법한절차를거쳐공고된안건만다룬다. 정기회의는당회의결의로소집한다.

(2)임시회의: 공동의회의결의를필요로하는안건이있을때, 당회가

 그안건을 1주전까지공고하고소집하여제출된제출한안건만처리한다.

2. 특별한이유로정기회의를소집하지못했을경우、예산은전년도예산에준한다.

第47条職務(직무)

1. 本教会の共同議会が処理する案件の議決事項は次のとおりである。

(1)当年度決算案と次年度予算案の確定

(2)監査報告書の承認

(3)教会定款の制定および改正

(4)担任牧師の招聘、再信任、辞任、解任に関する投票

(5)堂会が共同議会の議決事項として提示した案件

(6)長老、按手執事、勧師の選出、再信任、復職に関する投票

(7)監事の選出

 (8) 本教会の堂会で定められた重要な不動産の処分に関する事項および投票

(9)教会員の出教処分

1. 본교회공동의회가처리할안건과의결사항은다음과같다.

(1)당해년도결산안과차기년도예산안의확정

(2)감사보고서의승인

(3)교회운영정관의제정및개정

(4)담임목사의청빙,재신임,사임및해임에관한투표

(5)당회가공동의회의의결사항으로제시한안건

(6)시무장로,시무안수집사및시무권사의선출,재신임,복직에관한투표

(7)감사의선출

(8)본교회당회에서결정한중요부동산의처분에관한사항및투표

 (9) 교인의출교처분

第48条定足数(정족수)

1. 本教会の共同議会は、定款に別段の定めがない限り、定められた時間に出席する正会員で開会し、出席者の過半数の賛成で議決する。出席していない正会員は、議決に異議を申し立てないものとする。委任められない

2. 委任状提出議事定足数まないことにする

1. 본교회공동의회는특별한규정이없는한그작정된시간에출석하는정회원으로개회하며,출석자과반수의찬성으로의결한다. 출석하지않는정회원은의결에이의를제기하지않는것으로한다.위임은 인정하지 않는다.

2. 본교회정회원이본교회공동의회에참석이불가하여서면으로위임장을제출하는경우라도의사정족수에포함하지않는다.

第49条定足数の特則(정족수의특별규칙)

1.次の議案を議決する場合、共同議会は、正会員の過半数の出席で開会し、出席者の3分の2以上の賛成で議決する。

(1)担任牧師の招聘、再信任、解任

(2)長老の選挙

(3)監事の選出

43)定款改正

54)決算及び予算の承認

2.次の議案を議決する場合、共同議会は、正会員の過半数の出席で開会し、出席者の過半数の賛成で議決する。

(1)長老の再信任、復職

(2)按手執事及び勧師の選挙、再信任及び復職

(3)監事の再信任

43)第71条2項の基準金額の承認

54)第71条3項の議案

1. 다음의의안을의결하는경우,공동의회는정회원과반수의출석으로개회하며,

출석자 3분의 2이상의찬성으로의결한다.

(1) 담임목사의청빙, 재신임, 해임

(2) 장로의선거

(3) 감사의선출

(43) 정관개정

(54) 결산및예산의승인

2. 다음의의안을의결하는경우,공동의회는정회원과반수의출석으로개회하며,출석자과반수

의찬성으로의결한다.

(1) 장로의재신임,복직

(2) 안수집사및권사의선거,재신임및복직

(3) 감사의재신임

(43) 제71조 2항의기준금액의승인

(54) 제71조 3항의의안

第50条教会員名簿(교인명부작성)

1.本教会の堂会は、共同議会の定例会議の開催のための正会員名簿を開催日の4週間前を基準として作成し、開催前に供覧しなければならない。ただし、臨時会議では直前の定例会議で作成した名簿を準用する。

2.正会員名簿の閲覧請求があったとき、堂会は、閲覧請求者に関して登録された情報のみ閲覧に供する。

3.何人も、自分が正会員名簿に登録されているかどうか確認する目的以外の目的で正会員名簿を閲覧することはできない。

1. 본교회당회는,공동의회의정기회의개최를위하여정회원명부를개최일

   4주전기준으로작성하여,개최전에공람하여야한다.단,임시회의에서는직전정기회의

에서작성한명부를준용한다.

2. 교인명부의열람청구가있을경우,당회는열람청구자와관련하여등록된정보만열람을

허용한다.

3. 어떤사람에게도,본인의교인명부등록여부를확인하기위한목적이외의목적으로교인명부

를열람하는것은허용되지않는다.

第10章堂会(당회)

第51条定義(정의)

堂会は教会運営に関わる事項全般について議論する合議体の議決組織である。

본교회당회는교회운영에관한전반적인사항을논의하는합의체의결기구이다.

第52条構成(구성)

1. 堂会は担任牧師および長老2人以上を以って組織する。

2. 堂会長は担任牧師が務める。書記は堂会の議決を以って決める。

1. 본교회당회는담임목사,장로2 이상으로구성한다.

2. 본교회당회장은담임목사로하며,서기는당회의의결로정한다.

第53条職務(직무)

堂会が取り扱う案件と議決事項は次のとおりである。

(1)堂会は、教会員の信仰と行為を洞察し、洗礼、入教する者を問答し、洗礼式と聖餐式を管掌する臨時職の役員の任命など、諸事項を取り扱う

(2)堂会は、教会員の移動証明書(洗礼、入教、幼児洗礼)を交付・受付する。移動証明書を受け付けた際には、直ちに発送した党会に受付通知をしなければならない堂会長が任命する諸職会、委員会及び各部署の人事事項を議決する

但し、委員及び部署長の任期は、1年以内として定時共同議会の終了する時までとする。

(3)堂会は、礼拝を主管し、所属機関と団体を監督して霊的な成長を図る財政委員会、招聘委員会、人事委員会などを組織し、運営する。

但し、委員の任期は、1年以内として定時共同議会の終了する時までとする。

(4)堂会は、長老、按手執事、勧師を任職する献金の種類、時期及び方針を作成する

(5)堂会は、様々な献金を収集する方法を協議して実施させる教会内の組織体系を整備し、主要教役を調整する

(6)堂会は、老会に派遣する長老を選定し、教会の状況を報告し、請願件を提出する共同議会の招集を議決する

(7)堂会は、罪を犯した者を召喚質問し、証人の証言を聴取して証拠が明らかである時は、勧告と懲戒する財産の取得、処分、贈与、売買、変更、管理及び借入、担保提供などについて議決する

ただし、本教会の定款に定められている重要不動産の処分については共同議会に提出し、議決する。

(8)堂会は、教会の土地、家屋などの不動産を管理する予算、決算及び財務会計管理に関する特別事項を定める

(9)教会員が義務を履行しない場合その権利を制限する。

(10)本定款及び共同議会により委任された事項を取り扱う。

본교회의당회가처리할안건과의결사항은다음과같다.

(1)당회는교인의신앙과행위를통찰하며세례, 입교할자를문답하며세례식과성찬식을

관장한다임시직직분자의임명해임사임권고등의제반사항을처리한다.

(2)당회는교인의이명증서(세례, 입교, 유아세례)를교부하며접수한다.

 이명증서를접수하는즉시발송한당회에접수통지를해야한다당회장이임명하는제직회위원회및부서의인사를결의한다.

, 위원및부서장의임기는, 1년이내로하여정기공동의회의종료시간까지만한다.

33당회는예배를주관하고소속기관과단체를감독하고신령적유익을도모한다.

재정위원회청빙위원회인사위원회등을필요시에구성하여운영한다.

, 위원의임기는,  1년이내로하고정기공동의회의종료시간까지만한다

(4)당회는장로, 안수집사, 권사를임직한다교회헌금의종류와그시기및방침을작성한다.

(5)당회는각종헌금을수집할방안을협의하여실시케한다.교회의조직체계정비와주요사역을조정한다.

(6)당회는노회에파송할총대장로를선정하고교회상황을보고하며청원건을제출한다.공동의회의소집을결의한다.

(7)당회는범죄한자를소환심문하고증인의증언을청취하여범죄한증거가명백할때는

권고와징계한다.재산의취득처분증여매매변경관리차입담보제공등을결의한다. 본교회정관에서규정한중요부동산의처분은공동의회에상정하여결정한다.

(8)당회는지교회의토지가옥등부동산을관리한다.재무회계관리에관한특별사항을결정한다.

9교인의의무를이행하지않을경우권리를제한한다.

10본정관과공동의회로부터위임받은사항을처리한다.

第54条招集(소집)

堂会は毎月定まった日時に開催される。次の場合は臨時会を開催する。

1. 堂会会長、あるいは堂会委員の3分の1[安1] 以上過半数が招集を要請する場合。

2. 監事から招集要請がある場合。

본교회당회는매월정기적으로개최되며,、다음의경우에는임시회로개최된다.

1. 당회장또는당회위원3분의 1 이상과반수의회의소집요청이있는경우.

2. 감사의회의소집요청이있는경우.

第11章執行組織(집행기구)

第55条執行組織の区分(집행기구의구분)

本教会の執行組織は諸職会、人事委員会、及びその他必要組織に区分する。

본교회의집행기구는제직회,인사위원회및기타필요기관으로구분한다.

第12章諸職会(제직회)

第56条機能(제직회의기능)

本教会の財政を執行する組織として諸職会を置く。諸職会に東京、早稲田、Chineseの各諸職会を置く。

본교회의재정을집행하는기구로제직회를둔다.제직회에는한국어부/일본어부/중국어부각제직회를둔다.

第57条構成(제직회의구성)

1. 本教会の諸職会は、担任牧師、副牧師、伝道師、宣教幹事、長老、按手執事、勧師、署理執事によって構成される。ただし、堂会の議決を以って長老、按手執事、勧師、署理執事ではない正会員に会員権を与えることができ、その正会員は議案や案件を提案制限することができる。

2. 諸職会の議長は担任牧師が務め、書記と会計を選任する。

3. 諸職会は円滑な実務執行のため、その下に委員会を設けることができる。また必要に応じて傘下の部署と機関を置くことができる。

但し、委員会、部署その他機関の構成員の任期は、1年以内として定時共同議会の終了する時までとする。

1. 본교회제직회는담임목사부목사전도사선교간사장로안수집사

권사 서리집사로구성한다. 단당회의의결로장로안수집사권사서리집사가아닌정회원에게제직회회원권을부여할수있으며의안이나논의할수있는안건을제한할수있다.

2. 제직회의장은담임목사가겸하고,서기와회계를선임한다.

3. 제직회에는원활한실무사역을위하여위원회를두어활동하게할수있으며,필요한경우

산하부서와부속기관을둘수있다.

, 위원회, 부서기타기관구성원의임기는, 1년이내로하여정기공동의회의종료시간까지만한다.

第58条招集(제직회의소집)

1. 諸職会の議長は毎月1回、東京・早稲田・Chinese各々の定期諸職会を招集し、東京・早稲田・Chineseの合同諸職会は2ヶ月に1回招集する。

2. 必要に応じて、堂会長または堂会の決議を以って臨時諸職会を招集することができる。

3. 構成員の過半数の要請がある時招集することができる。

1.제직회의장은매월최소1회,한국어부/일본어부/중국어부의제직회를각각소집한다.하며한국어부/일본어부/중국어부합동제직회는 2개월에 1회소집할수있다. 필요시

2.당회장혹은당회의의결로임시제직회를소집할수있다.

3.구성원의과반수요청이있으면소집할수있다.

第59条職務(제직회의직무)

本教会諸職会の職務は次のとおりである。

1. 共同議会にて議決された予算の執行を管理する。

2. 宣教及び救済、その他財政に関する実務を取り扱う。

3. 副牧師の招聘、再任、解任に関する事項を議決する。

4. 担任牧師の招聘委員を選出する。

5. その他堂会が委任する財政に係る特別案件を協議する。

본교회제직회의직무는다음과같다.

1. 공동의회에서확정한예산의집행을관리한다.

2. 선교와구제,기타재정에관한업무와금전을출납한다.

3. 부목사의청빙,재임,해임에관한사항을의결한다.

4. 담임목사의청빙위원을선출한다.

5. 기타당회가위임하는재정에관한특별안건을협의한다.

60条部署(부서

1. 本教会行政業務円滑執行のため、運営につき自律性保障される基本組織としてのとおり各部署

1)礼拝部:礼拝聖礼典わる業務計画策定及執行主管部署。

2インターネット宣教部:インターネットを利用国内外宣教支援及関連業務についての計画策定及執行主管部署。

3)放送部:放送音響、映像わる業務についての計画策定及執行主管部署。

4)教育訓練部:教会員教育及訓練わる業務ついての計画策定及執行主管部署。

5)管理部:教会内外建物、物品などの保存、購入、維持わる業務についての計画策定及執行主管部署。

6)広告記録部:教会行事、集会記録わる業務についての計画策定及執行主管部署。

7)財政部:各部署する財政支援調整及教会財政わる業務についての計画策定及執行主管部署。

8)施設部:教会建物施設補修管理わる業務についての計画策定及執行主管部署。

9)運送部:人員物品運送、車両管理などにわる業務についての計画策定及執行主管部署。

10)儀典部:教会来客送迎わる業務についての計画策定及執行主管部署。

11)賛美礼拝部:聖歌隊、礼拝賛美などにわる業務についての計画策定及執行主管部署。

12)慶弔部:教会員慶弔行事支援する業務についての計画策定及執行主管部署。

13)日曜学校(幼稚部、幼年部、小学部、中高等部):18歳未満少年聖書教育する業務についての計画策定及執行主管部署。

14)削除

15)保健衛生部::教会内における保健(応急処置)、衛生管理及予防事業、衛生的環境計画策定及執行主管部署。

16)救済部:教会内外救済わる業務についての計画策定及執行主管部署

17)英語部:英語じての礼拝、伝道、宣教、キリスト教教育、救済その関連する事項について計画策定執行する主管部署

2. 各部署、通常業務堂会から承認業務執行して自律性って実行するただし、次各項該当する場合堂会から承認なければならない。承認られない場合、堂会はその理由書面によってその部署らせなければならない

1)各部署しい活動実行しようとする場合。

2)部署円滑活動実行するため、部署間業務内容調整。

3. 堂会必要じて部署新設、統合、廃止することができる

1. 본교회행정업무의원활한집행을위하여운영의자율성이보장되는기본단위로서다음과같이제직회내에각부서를둔다.

1예배부: 예배와성례에관한업무의계획수립과집행

2인터넷선교부: 국내외인터넷관련선교의지원및업무의계획수립과집행

3방송부: 방송관련음향영상에관한업무의계획수립과집행

4교육훈련부: 교인교육및훈련에관한업무의계획수립과집행

5관리부: 교회내외의건물물품등을보존구입유지에관한업무의계획수립과집행

6광고기록부: 교회행사집회상황기록에관한업무와문서선교에관한업무의계획수립과집행

7재정부: 여타부서에대한재정지원과조정및교회재정에관한업무의계획수립과집행

8시설부: 교회의건물시설의보수및관리에관한업무의계획수립과집행

9수송부: 인원과물품수송교회차량관리에관한업무의계획수립과집행

10의전부: 교회방문손님의마중과영접에관한업무의계획수립과집행

11찬양경배부: 성가대예배찬양등에관한업무의계획수립과집행

12경조부: 교인의경조행사를지원하는업무의계획수립과집행

13주일학교(유치부유년부초등부중고등부): 18세미만의유/소년을성경말씀으로교육하는업무의계획수립과집행

14삭제

15보건위생부:교회내에서의보건(응급조치),위생관리및예방사업을하여, 위생적환경을만들기위한계획책정및집행하는주관부서.

16구제부: 교회내외의구제와관련된업무에관한계획책정및집행하는주관부서.

17영어부: 영어를통한예배전도선교기독교교육, 구제와기타관련된사항에관해계획을수립하여집행하는주관부서.

2. 각부서는통상적인업무및당회로부터승인받은활동의집행에대하여자율적으로시행한다. 다음에해당하는경우에는당회의승인을얻어야하며승인하지않을경우에는당회는그이유를서면으로해당부서에통보하여야한다.

1각부서에서새롭게시행하고자하는활동

2부서의원활한활동수행을위한부서간업무내용의조정

3. 본교회당회는필요에따라부서를신설및통폐합할수있다.

第13章人事委員会(인사위원회)

第61条人事委員会(인사위원회)

1.堂会は、必要に応じて、教会内に人事委員会を組織し、次の事項を委任することができる。

(1)共同議会へ上程する長老、按手執事、勧師及び監事候補者の選定、勧告及び懲戒

(2)署理執事及び各部署長の候補者の選定、勧告及び懲戒

2.前項1号に定める候補者の選定を目的に組織された人事委員会は、長老、按手執事、勧師、監事の候補者名簿を審議し確定して、共同議会に上程する。上程を受けた共同議会が閉会した後、人事委員会は解散する。

3.人事委員会は、副牧師、伝道師、宣教幹事から選出された教職者会代表、長老会代表、按手執事・勧師・署理執事から選出された執事会代表によって構成し、各代表の人数は堂会の議決によって定める。ただし、各代表は、教職者会、長老会、執事会が独自で選出する。

4.人事委員会の委員長は人事委員会から委員多数決によって選出し、書記は委員長が委員の中から選任する。

1. 당회는필요시교회내에인사위원회를설치하여,다음의사항을위임한다.

(1) 공동의회에상정할장로,안수집사,권사,감사후보자선정및권징

(2) 서리집사및각부서장후보자의선정및권징

2. 전항 1호에서정하는후보자의선정을목적으로설치되는인사위원회는,장로,안수집사

,권사,감사의후보자명단을심의,확정하여,공동의회에상정한다. 당해공동의회의폐회후,

인사위원회는해산한다.

3. 인사위원회는,부목사,전도사,선교간사중에서사역자대표,장로회대표,안수집사・

권사・서리집사중에서집사대표로구성하며、각대표의수는당회의의결로정한다.

,인사위원회의각구성대표의선출은사역자회,장로회,집사회에서자체의결로결정한다.

4. 인사위원회위원장은인사위원회의위원이다수결로선출하며,서기는위원장이위원중에서

선임한다.

第14章その他の必要組織(기타필요기관)

第62条その他の組織の設立(기타기관의설립)

1. 堂会は教会の行政業務を円滑に遂行するため必要に応じて新たに組織を設けることができる。

2.前項に基づいて設けられた組織は、定款、活動計画等を堂会に提出し、その承認を受けなければならい。当該組織は、自律的に活動し、活動成果と財政等について年1回以上監査を受けることを原則とする。

1. 본교회당회는교회행정업무의원활한수행을위하여필요에따라새로운기관을

설치할수있다.

2. 전항에의해설치된기관은,정관및활동계획등을당회에제출하여,승인을받아야

한다.해당기관은,자율적으로활동하며,활동성과와재정등에관하여연1회이상감사

받는것을원칙으로한다.

第63条自治組織(자치기관)

本教会は、教職者会、長老会、勧師会、執事会などの職能別自治組織を東京、早稲田、Chineseに各々設けることができる。また、年齢別自治組織と奉仕、宣教、教育活動などを目的とする任意組織を、堂会の議決により設けることができる。

본교회는교역자회,장로회,권사회,집사회등의직능별자치기관을한국어부일본어부중국어부에각각둘수있다. 또한연령별자치기관과봉사,선교,교육등을목적으로하는임의기관을당회의의결에의해서설치할수있다.

第15章 監事(감사)

第64条機能(기능)

本教会の運営を監査するために監事を置く。

본교회의운영에관한점검및평가를위해감사를둔다.

第65条選出、任期、構成(선출,임기및구성)

1.監事は堂会の推薦を以って共同議会にて選出する。

2.監事の任期は1年とし、1回に限り再任することができる。

3.監事は監査業務実行を円滑かつ迅速に行うために必要人数の監査委員を堂会に推薦することができる。監査委員の任命は堂会の議決を以って行われる。

1. 감사는본교회당회의추천으로공동의회에서선출한다.

2. 감사의임기는 1년으로하며,1회에한하여재임할수있다.

3. 감사는원활하고신속한감사진행을위하여필요한인원수로구성된감사위원을당회에

추천할수있고,감사위원은당회의의결로임명된다.

第66条監査活動(감사활동)

1. 監事は、本教会の運営および計算書類を監査し、共同議会に年1回結果報告を行う。ただし、必要時は臨時に監査を行うことができる。

2. 監査を開始する場合、監事は監査日程を定めて予め堂会長に通知する。

3. 監事は堂会の発言権を有する。

1. 감사는,본교회의운영과회계서류를감사하여,공동의회에서그결과를연 1회보고한다.

,필요시임시감사를실시할수있다.

2. 감사가감사를개시하고자하는때에는감사일정을당회장에게사전에통보한다.

3. 감사는당회에참석하여발언할수있다.

第16章会議及び投票(회의및투표)

第67条 (2016年3月27日共同議会決議により削除)

(2016년3월 27일공동의회결의로삭제)

第68条議決定足数(의결정족수)

本教会の会議は、本定款が特に規定した場合及び各会議体が規則を定めた場合を除き、出席者の3分の2以上の賛成を以って議決することができる。

본교회의회의는,본정관에서특별히규정한경우 각회의체가 규칙을 정한

경우를제외하고,출석자 3분의 2이상 찬성으로의결한다.

第69条投票方法(투표방법)

投票方法は原則として無記名、秘密投票とする。ただし、任職者の選出や再信任の投票以外は挙手による投票ができる。

선거는무기명,비밀투표를원칙으로한다. 단,직분자의선출및재신임을위한투표의경우를제외하고거수로투표할수있다.

第17章財産及び財政(재산및재정)

第70条財産権(재산권)

本教会の財産とは、教会員の十分の一献金など各種献金やその他の収入によって形成された動産及び不動産を言う。

본교회의재산이라함은교인들의십일조등각종헌금과연보,기타교회의수입으로이루어진동산및부동산을말한다.

第71条財産の管理(재산의관리)

1. 教会の財産は教会員全員の総有所有であるため個人がいかなる場合もその所有権利を主張することはできない。教会員の資格を喪失した場合は、教会の財産に対する総有所有も放棄したものとみなす。

2. 教会財産の取得、売渡、贈与、交換、用途変更などに関わる諸事項は堂会の議決に従う。ただし、上記行為の対象となる財産の取得金額、処分金額または評価金額が基準金額を超える場合には共同議会の議決を経なければならない。基準金額については、共同議会の定例会議に堂会が提案し、承認を得る。

3. 次の重要不動産の売渡、贈与、交換、担保提供などの処分行為については共同議会の議決を以って決定する。

(1)本教会の建物

(2)本教会の牧師館

1. 교회의재산은전체교인의집합적소유총유이므로어느개인도이에대한권리소유를주장할수없으며,

교인의지위를상실한경우에는교회재산에대한총유의권리도포기한것으로본다.

2. 교회재산의취득,매도,증여,교환혹은용도변경등제반사항은당회의의결에따른다.

,상기행위의대상재산의취득금액,처분금액또는평가금액이기준금액을초과하는경우에

는공동의회의결의를거쳐야한다.

당회는기준금액을공동의회의정기회의에상정하여승인을얻는다.

3. 다음의중요부동산의매도,증여,교환또는담보제공등의처분행위는공동의회의의결에

따른다.

(1)본교회의건물

(2)본교회의목사관

第72条財政原則(재정원칙)

本教会の財政原則は次のとおりである。

1. 財政運営は透明でなければならない。決算は内部監査を原則とする。

2. 本教会の財政運営の健全性を確保するために内部監査を年1回実施する。必要な場合、堂会の議決によって外部の会計組織に会計監査を委託することができる。

본교회재정의원칙은다음과같다.

1. 재정의운용은투명해야하며,결산은내부감사를원칙으로한다.

2. 본교회재정운용의건전성을위해,내부감사를의무적으로연1회시행한다.

 필요시에,당회의결의로교회외부의회계기관에회계감사를위탁할수있다.

第73条財政帳簿の閲覧(재정장부열람)

本教会は、正会員であって本教会の事務所に備えられた財政帳簿を閲覧することについて正当な理由があり、かつ、その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは、これを閲覧させなければならない。

본교회는,정회원으로본교회의사무실에비치된재정장부를열람할정당한이유가있으며그열람요청이부당한목적에의한것이아니라고인정되는자로부터열람요청이있을때에는열람을허가하여야한다.

第74条予算及び決算(예산및결산)

1. 本教会の定款が定める各部署、委員会の長は、会計年度開始の30日前までに翌年の支出予算を編成し、東京、早稲田またはChineseの財政部へ提出しなければならない。

2. 収入予算は、任意的な収入目標設定を避けるため、作成しないことができる。支出予算は、各部署や委員会が作成した支出予算を財政部が統合、調整した後、堂会の審議を経て共同議会にて確定する。

3. 決算は、東京、早稲田、Chineseの各財政部が作成し、堂会が審議し、その内容を監査報告書と共に共同議会の承認を得なければならない。共同議会に回付して確定する

1. 본교회정관에서정한부서또는위원회의장은회계년도

개시 30일전까지다음년도지출예산을편성하여한국어부일본어부중국어부의재정부에제출하여야한다.

2. 수입예산은인위적수입목표를설정하지않도록하기위하여작성하지않을수있으며,

지출예산은각부서또는위원회에서작성한지출예산을재정부에서통합,조정한후

당회의심의를거쳐공동의회에서확정한다.

3. 결산은한국어부일본어부중국어부의각재정부가작성하여당회에서심의한내용을감사보고서와함께공동의회

승인을 받지 않으면 안된다.에회부하여확정한다.

第75条予備費(예비비)

当該年度予算を超過した場合、または予算外の事案に対する支出が生じた場合に備え、予算内に予備費を設けることができる。

예산초과또는예산이외의사안에대한지출에대비하여예산내에예비비를설정할수있다.

第76条献金の管理(헌금관리)

教会員のすべての献金内訳は財政部の計数担当が合同計数し、記録、保管する。その内訳は監査期間中に監事の要請による監事への公開以外において外部への公開は禁じられる。

교인의모든헌금내역은재정부의계수담당자가합동계수한후기록하여보관하며,그내역은감사기간중감사의요청에의하여감사에게공개하는경우를제외하고외부에공개할수없다.

第77条財政支出(재정지출)

1. 共同議会にて確定された予算の支出には支出根拠が必要とされる。各部署や委員会の予算案に含まれていない財政支出は、共同議会にて議決された全予備費の範囲内で堂会の議決を以って転用し、執行する。

2.各部署及び委員会は、予算の確保、執行、決算に対し責任を負う。

3. 財政支出に関わる要請や承認は書面によって行わなければならない。

1. 공동의회에서확정된예산을지출하기위해서는지출근거가있어야하며,각부서및위원회의

예산안에포함되지않은재정지출은공동의회가인준한총예비비범위안에서당회의결의

로서전용하여집행한다.

2. 각부서및위원회는부서장및위원장의책임하에예산의확보,집행및결산을실시한다.

3. 재정지출과관련된요청및승인은서면으로해야한다.

第78条支出証拠(지출증빙)

1.本教会の財政支出には、領収証、またはこれに準じる証憑書類の添付が義務づけられる。証憑書類を添付できない場合は、出金伝票によって代替するか、支出をした部署及び委員会が別途記録し、纏める。

2.各部署及び委員会は、支出報告書に証憑書類を添付して、東京、早稲田、Chineseの各財政部に提出する。

1.본교회의재정지출은영수증,또는이에준하는증빙서류를의무적으로첨부하며,증빙서류의첨부가곤란한불가피한특수사역에필요한지출은지급증으로갈음하거나,지급처를담당부서및위원회가별도로기록,정리하는것을원칙으로한다.

2. 각부서및위원회는,지출보고서에증빙서류를첨부하여,한국어부일본어부중국어부의각재정부에제출한다.

第79条会計年度(회계연도)

本教会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

본교회의회계연도는매년 4월 1일부터익년3월 31일까지로한다.

第18章 勧告と懲戒(권고와징계)

第80条勧懲(권징)

勧告と懲戒は、本教会の海外韓人長老会憲法に準じて、堂会が定める。

권징은, 본교회의해외한인장로회헌법에준하여, 당회가정한다.

付則(부칙)

第1条

1.堂会が組織されるまでの間、諸職会が推薦し共同議会で選出される運営委員会が堂会の職務を代行する。本定款の規定の適用にあっては、「堂会」を「運営委員会」と読み替えるものとする。

委員の任期は、1年以内として定時共同議会の終了する時までとする。

2.運営委員会の委員は、定められた時間に出席する正会員で開会する共同議会で出席者の過半数の賛成をもって選出する。

1. 당회가구성될때까지는,제직회가추천하여공동의회에서선출되는운영위원회가당회의

직무를대행한다.본정관의규정적용에관하여,당회를운영위원회로대독한다.

위원의임기는,  1년이내로하고정기공동의회가종료할때까지만으로한다。

2. 운영위원회의위원은, 작정된시간에출석하는정회원으로개회하는공동의회에서

출석자의과반수찬성으로선출한다.

第2条

1.本定款は、共同議会の承認、その後の共同議会議長の公布を以って効力発生する。

2.本定款に記載されていない細部事項は、堂会、または諸職会が細則として別途定めることができる。

1. 본정관은,공동의회의승인에따른공동의회의장의공표와동시에효력을발생한다.

2. 본정관에명시되지않은세부사항은,당회혹은제직회가세칙으로별도정할수있다.

第3条

1.本定款の施行前に任職した副牧師、伝道師、宣教幹事、署理執事、部署長は、本定款の施行された年の翌年の3月31日まで職務を行うことができる。

2.本定款の施行前に任職した副牧師、伝道師、宣教幹事、署理執事のうち定年を超えた者があっても、前項に規定される日まで解職されない。

1. 본정관의시행전에임직한부목사,전도사,선교간사,서리집사,부서장은,본정관이

시행되는해의익년 3월31일까지직무를수행할수있다.

2. 본정관의시행전에임직한부목사,전도사,선교간사,서리집사중에서정년을넘긴자가

있다고할지라도,전항에규정된날짜까지해직되지않는다.

第4条

本定款について、堂会はその施行状況を検討し、必要な範囲で改正案を作成し、共同議会に上程しなければならない。

본정관에대해서, 당회는정관의시행상황을검토하고필요한범위내에서개정안을작성하여공동의회에상정하여야한다.

법적해석은일본어

法的解釈日本語優先


 [安1]KPCA 過半数OK